大阪労働局は12日、従業員に違法な時間外労働をさせたとして、「杵屋」「そじ坊」などの飲食店を全国で展開する運営会社「グルメ杵屋レストラン」(大阪市住之江区)を労働基準法違反の疑いで大阪地検に書類送検し、発表した。大阪労働局の「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」によると、同社は2019年4月1日から同12月31日の間、大阪市内の5店舗で、正社員やアルバイト社員の男女12人に違法な長時間労働をさせた疑いがある。労使で定めた時間外労働の上限は1カ月あたり45~75時間だったが、最長で110・5時間の時間外労働をさせていたという。親会社の「グルメ杵屋」(同)は取材に、「現在は改善している」としている。
●時短の休業手当不払い、連絡を 厚労相、アルバイトに呼びかけ
新型コロナウイルス対応の営業時間短縮で勤務シフトを減らされたのに休業補償を受け取れないアルバイトらがいる問題で、田村憲久厚生労働相は15日、「休業手当が払われなければ厚労省に連絡を」と呼びかけた。国の労働局に相談すれば、支払うように企業に個別に働きかけるという。支払いを促すため、休業手当の助成率を大企業でも100%とする地域を拡大する方針も明らかにした。働き手を会社の都合で休ませた場合、会社は休業手当を払う義務がある。国は雇用調整助成金で費用を助成しており、シフト制のアルバイトなども、休業手当を払えば助成対象にしている。しかし、大手飲食チェーンが「シフトが未定だった分は払う義務がない」などとして払わない事例も相次いでいる。
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