パートの主婦らが社会保険料を負担しないように時間を抑えて働く「130万円の壁」などについて、岸田文雄首相は1日の衆院予算委員会で「対応策を検討する」と述べ、制度を見直す考えを改めて示した。130万円の壁は、配偶者に扶養されている人の年収が130万円を超えると、扶養から外れる基準。この基準以上の年収があると、自ら医療や年金の保険料を納めないといけない。このほか、パートなどで働く人の年収が106万円を超すと、健康保険や厚生年金に入ることになる「106万円の壁(月8万8千円以上)」もある。勤め先の企業規模が101人以上などの条件があるが、配偶者の扶養に入っていた人は、新たに保険料負担が生じる。(朝日新聞デジタルより抜粋)
●長崎大の助教雇い止めは「無効」、無期契約への転換認定 地裁判決
長崎大学(長崎市)で有期雇用の助教として勤めたベルギー人男性が、契約更新されなかったのは「無期契約への転換を逃れるための不当な雇い止め」だとして地位確認などを求めた訴訟の判決が30日、長崎地裁で言い渡された。天川博義裁判長は、男性の契約更新を認め、無期契約に転換されたとして長崎大に未払い賃金などの支払いを命じた。原告はリュク・ロースフェルトさん(62)。2011年3月、英語を教える助教として3年契約で長崎大に採用され、14年に3年間の契約を更新した。だが、17年の更新時には契約期間が2年に短縮され、大学は18年11月に「学習プログラムをeラーニングに替える」との理由で契約更新をしない方針を通知。19年2月末で雇い止めされた。13年施行の改正労働契約法は、13年4月以降に更新した有期契約が5年を超えた労働者は無期契約に転換できると定めている。ロースフェルトさんは、雇い止めは無効で、無期の雇用契約を結べたはずだと訴えた。 判決は、大学が雇い止めを通知したのが契約終了の約4カ月前で、学習プログラムの方針変更や労働契約への影響について説明がなかったと指摘。他の配属先を探すために大学が誠実に対応しなかったことを挙げ、「社会通念上、相当性を欠く」として、雇い止めは無効と結論づけた。(朝日新聞デジタルより抜粋)
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