JR東海の東海道新幹線の現役運転士ら6人が「年次有給休暇を希望通り取れなかった」として、同社に損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁(片野正樹裁判長)であった。判決は同社の年休の運用について「労働契約上の義務を怠った」と認め、6人に1人あたり3万~20万円、計54万円を支払うよう同社に命じた。同社は即日、控訴した。労働基準法で、会社は労働者の希望する日に年休を与えなくてはならない。ただ、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は取得日を変更できる。判決によると、JR東海の新幹線乗務員は就業規則などに基づき、毎月20日までに翌月の年休希望を申請する。しかし実際は、取得できるかは勤務日の5日前まで確定せず、取れない場合もあった。
●QBハウス美容師、残業代求めて提訴 「実質的な雇用主は本社」
ヘアカット専門店「QBハウス」で働く美容師8人が14日、QB本社に未払い残業代など約2800万円の支払いを求める裁判を東京地裁に起こした。美容師らは、QB本社から業務委託を受けたエリアマネージャーに雇用されているが、実質的な雇用主はQB本社だと主張している。(朝日新聞デジタルより抜粋)
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