①⑤に該当する場合は特に早急の対応を!
①労災保険、社会保険に未加入だ!!
②会社の社長、役員だが、労災保険に入りたい!!
③雇用保険、社会保険の手続きも委託したい!!
④労災発生時の病院、監督署への手続きも委託したい!!
⑤元請けから労災保険、社会保険のことで注意を受けている!!
⑥元請けをやるようになったが保険料の申告がわからない!!
労災保険はお仕事中の怪我の際に使用できる国が運営する保険です。健康保険での治療が3割の自己負担となるのに対して労災保険は自己負担ゼロです。また怪我で仕事ができない時にも休業補償があります。
この労災保険、実は従業員さんだけではなく、社長が加入できる特別加入という制度があるのです。
当事務所では、社長さんの特別加入の手続きはもちろん、労災発生時の社長さん、従業員さんの給付の手続き、および雇用保険、社会保険の一連の手続きまでを含めてお受けしています。
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