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原田労務事務所は適切な労務管理・労働問題の解決を専門とする事務所です。
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ちゃんとしないと危ない!!
正確な給与計算・賃金台帳の重要性
労働基準監督署や年金事務所の調査では定期的な調査を事業所に行います。この調査時の立会いのご依頼を、会社様より頂くことがあるのですが、ほとんどの場合、法定の賃金台帳の提出が求められます。
労働基法第108条では「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」となっており、
違反に対しては罰則も設けられており、必ず賃金台帳は作成する必要があります。
記載しなければならい項目としては以下のとうりです。
@氏名A性別B賃金計算期間C労働日数D労働時間数E残業の時間数・休日労働の時間数・深夜労働の時間数F基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額G労基法24条による労使協定に基づく賃金の一部控除をした場合の額
これらの項目を見てみますと、
まず、正確な給与計算が必要なのは大前提として、労働時間の適正な把握も必要であることがわかります。
これらのデータを元に計算される給与には労働基準法・最低賃金法・雇用保険法・健康保険法・厚生年保険法が関連しており、その点から逸脱した計算を行い不適切な賃金台帳を作成していると、監督行政から、是正勧告を受けるといったことになりかねません。一番不幸ケースとしては、社長としてはちゃんと給与を支払っていたつもりだったのが、実は法的には不備のある計算方法で、それに気づかず、退職時に従業員の方から不足分をまとめて請求され、そこで、初めて問題に気づかされるというケースです。不正確な給与計算のリスクが現実化する典型的な例といえます。
また、社員の雇入れ・訓練・正規雇用転換、その他様々な場面で受給できる雇用助成金がありますが、支給申請時には賃金台帳の提出を求められ、給与の支払いが適正であるかの確認を受けることになります。このとき、
賃金の支払いに問題がある場合、助成金の審査がストップしてしまうことがあります。
せっかく時間をかけて取り組んでいても、賃金の支払いを適正化しなければ、助成金を受けとれない結果ととなってしまいます。
このような事例をあげるまでもなく、不適切な賃金計算をしていると従業員の方はすぐに察してしまいます。従業員の方にとって、給与は生活の糧ですから、違和感を感じれば、インターネット等で必死で調べ上げるでしょう。そこで会社の間違った計算を発見してしまうとどうなるでしょうか。中には毅然と社長に抗議をされる方もおられるかもしれまんが、多くの方は腹にしまい、面従腹背の状態になるのではないでしょうか。「それなら何事も起こらないからいいじゃないか」と思われる社長は少しお考え下さい。そのような状況での従業員の方の仕事に対するモチベーションはどのように変化するでしょうか?それに伴い、会社で一番重要な業績はどう変化するでしょうか?悪い噂は伝わるのが早いものです。
一人の従業員の方が気づいてしまった事実はあっという間に社内に広がります。その結果、モチベーションの低下も伝染病のように御社をむしばんでいきませんか?
また、別のパターンとしては、前述しましたように、退職時に不足分をまとめて請求される場合もあります。それは集団離職、集団請求ということもあり得ます。
当事務所では、給与計算事務をお受けしている会社様もありますが、給与計算は会社様の給与担当者の方が行い、その支払いデータを基に、毎月、法定の賃金台帳をこちらで作成させて頂いている会社様もあります。賃金台帳等作成の過程で割増賃金の計算方法、社会保険料変更月、36協定の協定時間、その他、給与支払いデータから見えてくる日々の改善すべき点を、随時、アドバイスさせて頂いています。また、時として、今、現在は表面化していない、将来的に生じてくる恐れのある労務リスクを賃金データから読み取り、お伝えすることもあります。
リスクはどのような姿に形成されていくかわかりません。時として、未払い残業の請求に繋がることもありますし、協定時間超過の違法残業で労働基準監督署の是正を受けることもあります。また、あってはならないことですが、従業員の方が長時間労働による過労死に至り、莫大な請求を家族よりにされることもあります。リスクの火種は放置すればするほど、大きな炎となり、燃え盛る危険性があります。
自社の給与計算は大丈夫だろうかと思われた経営者様は一刻も早く御電話ください。まずは、無料のご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくご連絡ください。
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